15.精算確定申告と納税
※法人が解散した場合、解散の日までを事業年度とみなし「解散確定申告」が必要とされているようですが、私は解散日がもともとの事業年度の末日と同じにしたので、通常の決算確定申告=解散確定申告としました。
清算確定日から1か月以内に、清算確定申告書(法人税)を税務署に提出。さらに、法務局へ清算結了登記を申請します(登記の申請期限は確定日から2週間以内)。
収入はゼロですが,以下の税金を支払わなければなりません。
法人県民税(均等割) 神奈川県県税条例 20,000円
法人市民税(均等割) 横浜市市税条例 50,000円
合計 地方税法+各条例 70,000円
解散決議
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解散登記
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清算業務(回収・弁済・分配)
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清算結了日を確定
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清算確定申告・納税(1か月以内)
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税務署・自治体へ清算結了届
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法務局で清算結了登記(最終)
