11.官報公告の掲示=債権者保護手続き
※株式会社解散及び清算人選任登記と同時に行う。公告後2か月間は清算結了ができません。でも実は,お役所は官報をチャックすることはないので,ズルしても良いらしいです。
という情報があるものの,「ただし、今回の様に活動ゼロで債権者がいない一人会社では官報公告を行っていない人が多いのが実態です。官報公告をしなくても、その後の手続きは完了できること、実害が発生しないことなどが理由で厳しくチェックはされていないようです。」という情報もあります。
解散公告
当会社は令和〇年〇月〇日株主総会の決議により解散いたしました。
つきましては、当会社に対して債権を有する方は、令和〇年〇月〇日までにその申出をお願いいたします。
なお、右期日までにお申出のないときは、清算から除斥されます。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇
清算人 〇〇〇〇
こんな感じの文章をオンラインで掲載しなければなりません。以下のサイト又は各都道府県が管轄する官報公告の取次店のWEBサイトから申し込んでください。
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuEntryTop/?op=1&utm_source=chatgpt.com
